法定相続人の範囲:ひ孫,甥・姪は相続人となる可能性あり
相続人の範囲は以下のように決められています。
- ① 配偶者。
- ② 子(相続時亡くなっているなどの場合,代襲相続・再代襲相続があります)
- ③ ②の相続人がいない場合,直系尊属のうち最も親等が近いもの
(通常は父母,相続時父母共に亡くなっているなど場合は祖父母。・・) - ④ ②③の相続人が共にいない場合,兄弟姉妹
(相続時亡くなっているなどの場合,代襲相続があります)
子の配偶者(娘婿等)は養子縁組をしていない限り相続人となりませんが,嫁いで姓が変わった娘は相続人となります。
また,普通養子縁組で養子になった人は,実親と養親の双方の相続人となります。
代襲相続とは,相続人となるべき人が相続開始前に死亡,相続欠格,廃除により相続権を失った場合,その人の子供がその人の相続分を相続することをいいます。
例えば,Aさんが亡くなったときに,Aさんの子であるBさんが既に亡くなっており,Bさんに子(Aさんから見れば孫)が2人いた場合,Bさんの子(Aさんの孫)2名は,Bさんの相続分を1/2ずつ相続します。なお,相続放棄をした場合は,代襲相続は発生しません。
再代襲相続とは,代襲相続人となるべき人が相続開始前に死亡,相続欠格,廃除により相続権を失った場合,代襲相続人の子(上記のAさんからみるとひ孫)が代襲相続人の相続分を相続することです。
なお,兄弟姉妹が相続人の場合,代襲相続はしますが,再代襲相続は認められていません。
相続人の欠格事由に該当する場合や家庭裁判所で廃除された場合は,相続人となる子とはできません。
例えば,被相続人を殺害し刑に処せられた場合や,遺言書を偽造したり破棄したりした場合は,相続人となる子ことはできません。