解雇と辞職・合意退職の違い
離婚-性格の不一致

解雇は会社(使用者)が一方的に労働契約を解約するもの,辞職は労働者が一方的に労働契約を解約するもの,合意退職は会社(使用者)と労働者の合意で労働契約を解約するものです。

いずれも労働契約を解約するものですが,辞職は,退職日の原則として2週間前まで(就業規則でこれ以上の期間を定めている場合はその期間まで)に申し入れればよく,会社(使用者)の承諾は不要です。(但し,契約社員など期間の定めがある雇用契約の場合などは辞職が制限されることがあります。)

このため,たとえ会社が退職を認めない場合でも,退職届が会社に届いた後,所定の期間(原則2週間)が経過すれば自動的に退職となります。

また,合意退職は会社(使用者)と労働者との合意によるものなので,申し入れの期間制限や期間の定めがある雇用契約での制限はなく,両者が合意すれば労働契約を即日解約することも可能です。

これに対して,解雇は,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められる場合でなければ行うことはできません(労働契約法16条)。

また,

契約社員など期間の定めのある雇用契約の場合でも,やむを得ない事由がなければ期間の途中で解雇することはできません(労働契約法17条)。

このほかにも,女性の婚姻・妊娠・出産等を理由とする解雇(雇用機会均等法9条)や差別的な解雇(労働基準法3条)等も禁止されていますし,業務上の負傷等による療養のためや労働基準法に規定する産前産後休業のために休業する期間およびその後の30日間は原則として解雇が禁止されています(労働基準法19条)。

このように,会社(使用者)が労働者を解雇することは法律で大きく制限されており,自由に解雇することはできません。

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