弁護士費用特約について

弁護士費用特約について:弁護士費用を保険で支払う

被害者やそのご家族などが自動車保険(任意保険)に加入している場合,賠償請求を弁護士に依頼する場合の弁護士費用を保険で支払える場合があります。

 

① 弁護士費用特約とは

弁護士費用特約は,交通事故の被害者が損害賠償請求を行う場合の弁護士費用などが保険で支払われるもので,多くの自動車保険(任意保険)の特約として付加されているものです。これは任意保険の特約なので,その内容ばかりでなく,名称も保険約款によりますが,東京海上日動の場合「弁護士費用等補償特約」,損保ジャパンの場合「弁護士費用特約」と呼ばれています。

 

② 過失のない被害者は示談代行サービスを受けられない

事故の加害者の場合,加入している任意保険会社が示談代行を行うことが多くみられますが,過失がない事故の被害者の場合,保険会社の示談代行サービスを利用することは法律上できません。

このため,弁護士を依頼しない場合,被害者は,加害者の保険会社等と交渉をすることになります。しかし,いわば交渉のプロである保険会社を相手にするのですから,場合によっては不利な条件で示談を強いられることがあります。

 

③ 特約があれば弁護士費用にも保険がきく

これを避けるためには,交渉や訴訟を弁護士や認定司法書士に依頼することになりますが,弁護士費用や訴訟費用が被害者にとって負担になることがあります。特に弁護士費用のうち「着手金」は,一般的に弁護士に依頼するときに支払うため,事故でケガを負った被害者の方には大きな負担になることが考えられます。

このため,多くの自動車保険(任意保険)では,加入者やそのご家族などが事故の被害にあい,損害賠償請求を弁護士に依頼する場合に,一定の限度額までの弁護士費用などを保険で支払う特約が付いています。

保険がきく被害者の範囲や上限金額などの具体的な内容は各保険会社の約款によりますが,この特約を使うことで,弁護士費用の心配をすることなく,弁護士に依頼することができます。

 

④ 加入者以外の方が被害者の場合もOK

なお,保険約款によりますが,多くの弁護士費用特約では,保険の加入者だけでなく,加入者の配偶者,同居の親族,未婚の子などにも適用されます。このため,事故の被害者になった場合,ご自身またはご家族などの自動車保険(任意保険)の保険証券などで弁護士費用特約が付いているかを確認した方がよいでしょう。